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食肉衛生検査

[かわいい]   食肉衛生検査  [かわいい]


農場から食用にするために出荷される家畜は

牛、豚はと畜場で「と畜場法」による検査に

は食鳥処理場で「食鳥処理の事業の規制及び

食鳥検査に関する法律」による検査に

合格しなければ食用として流通できません[どんっ(衝撃)]

と畜場や食鳥処理場の施設・設備も法律により

公認されている必要があります[exclamation×2]

検査は人の衛生を所管する

各都道府県の衛生部等の管轄の保健所の獣医師である

検査員が1頭づつ、1羽づつ行います[ひらめき]

生きた状態での生体の健康検査、と畜したあとの

解体前検査、さらに解体して内臓、リンパ節などを対象に行う

解体検査により病気の有無の検査や必要に応じて

抗生剤の残留の有無などの精密検査を行い

人の健康に悪い影響を起こさないものが

食品として許可され、合格印がおされます[るんるん]

不合格のものは廃棄されます。

牛については、と畜場で牛海綿状脳症(BSE)の

危険部位(舌、頬肉を除く頭部、せき髄、回腸遠位部)の

除去・焼却が行われ

せき柱についても食品等への使用が禁止されています[exclamation×2]

この他、牛のBSEスクリーニング検査も行われ

安全な食肉が出荷されています。

また、必要な場合、放射性物質の検査も行われています。

この様な、検査に合格して

レバーは、市販されています[exclamation×2]

豚レバー.jpg

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