食肉衛生検査
農場から食用にするために出荷される家畜は
牛、豚はと畜場で「と畜場法」による検査に
鶏は食鳥処理場で「食鳥処理の事業の規制及び
食鳥検査に関する法律」による検査に
合格しなければ食用として流通できません
と畜場や食鳥処理場の施設・設備も法律により
公認されている必要があります
検査は人の衛生を所管する
各都道府県の衛生部等の管轄の保健所の獣医師である
検査員が1頭づつ、1羽づつ行います
生きた状態での生体の健康検査、と畜したあとの
解体前検査、さらに解体して
内臓、リンパ節などを対象に行う
解体検査により病気の有無の検査や必要に応じて
抗生剤の残留の有無などの精密検査を行い
人の健康に悪い影響を起こさないものが
食品として許可され、
合格印がおされます
不合格のものは廃棄されます。
牛については、と畜場で牛海綿状脳症(BSE)の
危険部位(舌、頬肉を除く頭部、せき髄、回腸遠位部)の
除去・焼却が行われ
せき柱についても食品等への使用が禁止されています
この他、牛のBSEスクリーニング検査も行われ
安全な食肉が出荷されています。
また、必要な場合、放射性物質の検査も行われています。
この様な、検査に合格して
レバーは、市販されています
2013-12-17 14:52
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